え、労働三権?聞いたことないけど・・・
どんな内容なの?
こんな疑問にお答えします。
✅本記事の内容
- 労働三権ってなに?
- 労働三権で定められている3つの権利とは?
普通に仕事していたら、まず聞くことはないですよね!
だけど「労働組合」と「労働三権」は切っても切れない関係ですので、ぜひこの機会に覚えていってくださいね!
✅本記事の信頼性
労働三権は組合の基礎だよ!ぜひ覚えていってね!
労働三権について
まず法律から見てみましょう。
日本国憲法 第28条には「労働基本権」というものがあります。
この労働基本権では、「労働者の働く具体的な条件を使用者と労働組合との対等な交渉で決定させる」ということが定められており、
この中に含まれる3つの権利の総称が「労働三権」になります。
労働基本権と労働三権は同じことを指しているということですね
ちなみに、ワークルール検定というものでも、これに関する問題は出るようです。
興味がある方は以下の記事もどうぞ!
で、具体的に3つの権利にはどんなことが定められているの?
3つの権利に共通するのは「働く人を守る権利」だということですね!
労働三権には「団結権・団体交渉権・団体行動権」という3つの権利が含まれています。
以下それぞれの権利について、詳しく説明しますね!
①:団結権とは
労働者が「労働組合」を立ち上げたり、加入したりできる権利です。
この権利のおかげで、私たちは自由に労働組合を立ち上げられるんですね!
団結権によって、労働者は集団となり、会社に要求を通しやすくなりました。
余談ですが、2021年4月にAmazon社が労働組合を立ち上げようとしましたが、企業側が賃上げと反組合キャンペーンを行い、それを阻止したことがニュースになりましたね。
結局2022年4月には結成されたようですが、アメリカにおいて労働組合は脅威となる歴史があるようです。
アメリカと日本の労働組合の違いについては以下の記事にまとめていますので、ぜひ併せてお読みください!
②:団体交渉権とは
労働組合が雇い主である会社と対等の立場で交渉できる権利です。
労働協約の締結や春闘における団体交渉がこれに当たりますね!
春闘については以下の記事でもご紹介していますので、ぜひ併せてお読みください!
③:団体行動権とは
労働組合が春闘などの団体交渉以外の行動を起こせる権利になります。
主にストライキや集会などですね!
日本ではあまりストライキを聞きませんが、アメリカにおいては2022年に1,000人以上が参加する大規模ストライキが23件発生し、約12万人が参加したようです。
まとめ:大切な労働者の権利です!
労働組合は、労働三権における「団体権」で立ち上げ、
「団体交渉権」で使用者(会社)と交渉し、
時には「団体行動権」でストライキを起こせるということですね!
せっかく国が認めた権利ですので、理解しておきましょう!
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