有給休暇の付与日数ってどうやって決まってるのかな?
うちの会社は多い?少ない?
こんな疑問にお答えします。
✅本記事の内容
- 法律上の有給休暇の扱い
- 年休付与日数は多い?少ない?
- 年休の時効は?
- 年休の取得義務はあるの?
- 年休の買取はしてもらえる?
✅本記事の信頼性
お休みはとっても大事!しっかり理解してくれたら嬉しいです!
目次
☆労働基準法と有給休暇の関係
まず有給休暇については、労働基準法第39条に以下のように記されています。
「業種・業態・正社員・パートタイムなどの区分なく、一定の要件を満たした全ての労働者に対して、年次有給休暇を与えなければならない」
基本的には労働者には休む権利が与えられるということですね。
また、年次有給休暇は「年休」と略され、その他の有給休暇は「有給」「有休」とも略して呼ばれています。
労働基準法については、ワークルールとして検定試験で学ぶこともできます。以下の記事でも解説していますので、是非ご覧ください。
☆年休付与日数について
年休の付与日数は各企業の労働協約や就業規則で定められておりますが、ベースとなる法律上の付与日数は以下の通りです。
この付与日数はあくまでベースなので、基本的にはこれより多くの年休が付与されている企業は条件が良いと判断できますね!
その他企業によって、「半日有給休暇」や「時間有給休暇」などもあり、有給休暇の取得しやすさに関わってきます。
☆年休の時効は2年!
労働基準法第115条より、
「年休は発生の日から2年間で時効により消滅する」とあります。
よって、1年間で消化しきれず残った年次有給休暇の繰り越しも、最大2年間となります。
年休に関わる制度については、各労組でこれまでの春闘で獲得してきた権利として差が出ているかと思います。
私の会社の場合、
- 年休は最大40日まで積み立てられる
- 40日を超えた分も積立休暇という名称でさらに40日積み立てられる
- 年休と積休で計80日積み立てておくことが可能
となっています。
※2024年現在はさらに良い制度に見直されました。
もしあなたの会社の制度についてご存じなければ、労働協約や就業規則をご確認ください。
労働協約ってなに?という方については以下の記事をオススメします。
☆年休の取得義務について
政府は2019年10月1日より、年休が10日以上付与された労働者を対象に、年間5日以上の年休取得を義務化しました。
義務化対象となる年休等は以下の通りです。
- 年休 :対象
- 半日年休 :対象
- 時間単位年休:対象外
- 諸休暇 :対象外
この義務化に違反してしまった場合には、最大で「30万円以下の罰金」が科されます。
この罰則は、労働者に1人に対して1回とカウントされるため、
大人数で違反してしまうと大変なことになりますよね・・
ちなみに私の会社の場合、年5日取得まで不足がある労働者には、あらかじめ時季を指定して取得させることがあり、年5日取得についての強制力を持たせています。
もちろん5日以上取得できている方については対象外です。
☆年休の買取は違法!
意見集約すると定期的に年休の買取について意見が出てきますが、原則として違法です!
原則とあるため例外がある訳ですが、基本的には年休が会社の定める休日に+αして休ませるべしとして設定されているものであるため、その権利を買い取りによって消滅させることは趣旨に反する=法違反という解釈です。
例外的な部分もあるにはありますが、それも年休の趣旨に反せず、かつ会社が買い取りに応じた場合のみとなります。
※会社に買取義務はありません。
☆日本での取得率について
2022年調査における年次有給休暇の取得状況は、労働者1人平均17.6日で、取得率は58.3%となっています。
これは1984年調査以降で最も高いそうです。
政府は、2025年までに「年次有給休暇の取得率を70%以上とする」ことを目標おり、
先ほどの年5日以上の年休取得義務についても、この目標に向けた施策といえるでしょう。
まとめ:正しく理解して有意義に使いましょう!
今回は年休(年次有給休暇)についてまとめてみました。
色々話しましたが、数ある中でも労働者にとってとても魅力的な権利ですから、与えられたものはしっかり使っていきましょう!
職場によっては使いにくいところもあるかと思いますので、その際はお近くの組合役員の方にぜひご相談いただければと思います。
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