労働協約って聞いたことあるけど、いったい何なの?
こんな疑問にお答えします。
✅本記事の内容
- 労働協約とは
- 労働協約で定められていること
- 特に見ておいて欲しい事項
労働協約って聞いたことあるけどなんだろう?
普通に仕事してるだけなら、まず見ることはないかもしれません(;´・ω・)
でも、私たちの会社生活において大事なことが書かれているんです!
当記事では、そんな「労働協約」について、わかりやすくまとめてみました!
✅本記事の信頼性
会社と組合の大事なものだから、理解してくれたら嬉しいです。
目次
☆労働協約とは?
労働協約とは、「労働条件その他の労働者の待遇に関して、労使※が団体交渉を行い、締結した協定のこと」をいいます。(労組法14条より)
※労使:労働組合と使用者(会社)の略称
簡単に言うと、組合と会社で決めた約束事ですね!
会社のルールといえば「就業規則」がまず思いつきますが、効力としては労働協約の方が優先されます。
よって、労働協約で定められた労働条件を下回る労働契約は、労働契約の基準まで引き上げられることになります。
締結後は会社側からの解約が事実上難しくなるため、会社側からしたら自由な経営に対する制約になる側面がありますね!
団体交渉に関する記事は以下でも詳しく解説しています。
☆どんな項目を定めているの?
具体的には、以下のような項目を定めています。
1.組合活動や団体交渉、会社と組合間での協議に関するルール
- 就業時間中の労働組合活動に関するルール
- 労働組合による会社設備の利用等
- 団体交渉の日時、場所、交渉委員に関するルール
2.企業の人事制度に関する項目
- 採用や定年に関すること
- 解雇や懲戒の際に労働組合との事前協議を義務付ける内容など
3.労働時間や賃金、福利厚生など労働条件に関わる項目
- 昇給や賞与の決定基準
- 休日の振替や育児、介護休業に関するルールなど
主に直接組合活動に関わることや、就業規則のベースになるような内容が記載されていますね。
☆特に注目すべきポイント
あくまで私の経験則ですが、
あなたの労組の労働協約の中で、特に確認しておいて欲しいポイントを、私の労組の協約を参考に説明致します。
1.組合活動について
もしあなたが組合役員なら、就業時間中の組合活動は禁止されているはずですが、ある程度の解釈で就業時間中にも活動できる範囲があるはずです。
よく理解して、トラブルを起こさないように活動しましょう!
2.賞罰について
これまで会社の賞罰委員会には委員として数度参加していますが、対象者の方で、賞罰に関する決まりを理解している方はおりませんでした。
もしあなたが失敗し懲戒の対象者となった場合、どのような可能性があるのか、事前に確認しておくと良いでしょう。
以下はあくまで私の労組における例になります。
懲戒は、次の5種類とする。
- 譴責(けんせき):将来を戒める。
- 減給:決まった金額を給料から減額する。
- 出勤停止:決まった日数が出勤停止となり、その間賃金が支払われない。
- 諭旨解雇:説論の上、退職願を提出させる。
- 懲戒解雇:予告期間を設けず、即時解雇。
5段階ある懲戒のうち、4段階目にはすでに解雇の選択肢があるため、最終決定は非常に悩むところではありますね。
まとめ:ぜひ、あなたの会社のも確認してみてください!
今回の記事では、労働協約について解説しました。
組合役員にならないと、なかなか興味もわかず見ることもないかもしれませんが(;´・ω・)
ぜひあなたの会社の労働協約をご確認いただければと思います。
また、以下の記事でも労働組合のルールに関する記事を掲載していますので、よかったらご覧ください!
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