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労働協約って聞いたことあるけど、いったい何なの?
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まずは「労使での大事な約束事」って覚えてね!
「労働協約」って聞いたことありますか?
普通に仕事してるだけならまず見ることもないかもしれませんね。
でも私たちの会社生活において大事なことが書かれているんです!
今回はそんな「労働協約」についてまとめてみました!
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1.労働協約とは?
労働協約とは、
労働組合と会社の間で締結される契約になります。
法令の次に強い効力を持つため、
会社が定める就業規則よりも優先されます。
締結後は会社側からの解約が事実上難しくなるため、
会社側からしたら自由な経営に対する制約になる側面があります。
2.どんな項目があるの?
具体的には、以下のような項目を定めることができます。
- 組合活動や団体交渉、会社と組合間での協議に関するルール
- 就業時間中の労働組合活動に関するルール
- 労働組合による会社設備の利用等
- 団体交渉の日時、場所、交渉委員に関するルール
- 企業の人事制度に関する項目
- 採用や定年に関すること
- 解雇や懲戒の際に労働組合との事前協議を義務付ける内容など
- 労働時間や賃金、福利厚生など労働条件に関わる項目
- 昇給や賞与の決定基準
- 休日の振替や育児、介護休業に関するルールなど
直接組合活動に関わることを除いて、
就業規則のような内容も記載されておりますね。
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2.労働協約の中で特に注目すべきポイント
あくまで私の経験則ですが、
あなたの労組の労働協約の中で、特に確認しておいて欲しいポイントを
私の労組の協約を参考に説明致します。
①組合活動について
もしあなたが組合役員なら、就業時間中の組合活動は禁止されているはずですが、
ある程度の解釈で就業時間中にも活動できる範囲があるはずです。
よく理解して、トラブルを起こさないように活動しましょう!
②賞罰について
これまで会社の賞罰委員会には委員として数度参加していますが、
対象者の方で、賞罰に関する決まりを理解している方はおりませんでした。
もしあなたが失敗し懲戒の対象者となった場合、
どのような可能性があるのか、事前に確認しておくと良いでしょう。
以下はあくまで私の労組における例になります。
懲戒は、次の5種類とする。
- 譴責(けんせき):将来を戒める。
- 減給:決まった金額を給料から減額する。
- 出勤停止:決まった日数が出勤停止となり、その間賃金が支払われない。
- 諭旨解雇:説論の上、退職願を提出させる。
- 懲戒解雇:予告期間を設けず、即時解雇。
5段階ある懲戒のうち、
4段階目にはすでに解雇の選択肢があるため、
最終決定は非常に悩むところではあります。
3.まとめ
今回の記事では、労働協約について説明しました。
細かい項目については、今後別途詳細を説明できればと考えております。
また、別の記事にて労働組合のベースとなる労働三権についても説明しておりますので、
ぜひともご覧ください。
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